友人や知人とのお金の貸し借りでも、利息を自由に高く設定できるわけではありません。利息制限法の上限を超える部分は無効です。「個人なら年109.5%まで有効」という説明は、民事上の利息の制限と刑事上の規制を混同しています。
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利息制限法による上限
金銭の貸付けに関する利息の上限は、元本の額に応じて次のように定められています。
- 元本10万円未満:年20%
- 元本10万円以上100万円未満:年18%
- 元本100万円以上:年15%
これは、必ずこの利率を設定しなければならないという意味ではありません。利息を付けるか、その利率をどうするかを合意する際にも、この上限を踏まえる必要があります。
刑事罰の基準と契約の有効性は別
出資法の刑事上の規制と、利息制限法による民事上の制限は別のものです。刑事罰の基準に達していないことを理由に、高い利息を全額請求できるとは限りません。
高金利の契約をしてしまった場合は、契約日、実際に受け取った金額、返済日と返済額を整理して専門家に確認しましょう。返還請求や残高の計算は、取引の経緯によって異なります。
短期間の利息や「手数料」にも注意
「数千円だけのお礼」「1週間だけの利息」といった表示でも、年率に換算すると高額になることがあります。名目だけで利息に当たらないと判断せず、借入時に差し引かれた金額や追加で求められた費用も記録してください。
SNSの個人間融資は、知人との貸し借りと分けて考える
金融庁は、SNSの個人間融資について、個人を装うヤミ金融や個人情報の悪用などを注意喚起しています。また、個人でも反復継続する意思で貸付けを行う場合は、貸金業に該当します。
知らない相手へ身分証や家族の連絡先を渡したり、保証料を先払いしたりする前に立ち止まりましょう。すでにトラブルになっている場合は、やり取りを保存して相談してください。
相談に用意する資料
- 借用書や契約内容が分かるメッセージ
- 受け取った金額と振込記録
- 返済した日と金額、手数料などの明細
- 現在の請求内容
参考資料
資料確認日:2026年10月2日。この記事は一般的な情報です。個別の法律上の判断は専門家にご相談ください。





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